遺言書について
こんばんは。
昨年の3月に父と私の兄が亡くなりまして、父が遺言書を残していますけれど、不動産の名義を私の未成年である私の子供にしていまして、父が残した預貯金は、兄が亡くなりましたので、私に3分の2、私の未成年である子供に3分の1分けるように遺言書にはなっていましたけど、弁護士さんは、未成年である私の子供と半分ずつ父が残した財産を分けるようにされたらどうでしょうかと私におっしゃられましたけど、その場合は税金はかからないでしょうか?
税理士の回答
弁護士さんは預貯金を、半分ずつ相続してはと言ったのですか。
なぜ、そういう提案をしたのか分かりませんが、相続税申告が必要であれば、お子様の相続税は2割加算ですのでお子様の相続分が多くなることで相続税は増えます。
お返事ありがとうございました。
財産も遺言書通りに本来はするべきだったんでしょうか
そんなことはありません。
相続人間で合意すれば、遺言書の内容を変更して遺産分割協議書を作成することができます。
2次相続対策のためにお子様に多めに分割することは有効です。
ただし、ベストな分割割合を税理士にシミュレーションをしてもらうことをおすすめします。
お返事ありがとうございました。
弁護士さんが贈与税がかからないようにされるとの事でした。
相続なのになぜ贈与税なのでしょうか。
税については税理士に相談されることをおすすめします。
お返事ありがとうございました。
昨年の3月に父が亡くなりましたので、12月の末に遺産相続税は、税務署にお支払いしました。
父が残した預貯金を未成年である子供に3分の1、私に3分の2ずつ分けるように遺言書には書いてありますけど、弁護士さんが、税金がかからないようにしますとの事をおっしゃられました。
遺言書どおりに相続税申告をした後に再分割をしたということでしょうか。
そうであれば贈与とみなされてしまい、贈与税が発生する可能性があります。
お返事ありがとうございました。
私が弁護士さんの贈与税が、かかるのではないでしょうかとお聞きしましたけど、贈与税がかからない範囲内で遺産分割されるとの事でした。
贈与税がかからない範囲とは110万円以内という意味でしょうか。
先にも述べましたが、税については税理士に相談されることをおすすめします。
お返事ありがとうございました。
税理士さんと弁護士さんが、税金がかからないようにしますとの事でしたので、弁護士さんと税理士さんにお任せする事に致します。
本投稿は、2020年02月19日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。