相続税対策を考慮した住宅購入について
早期退職して妻の実家近くに家を購入することを検討しています。これまでは借家住まいで、一度も家を買ったことはありません。給料がなくなっても、事業収入が年1000万円ぐらいあるので、法人化を検討しています。
貯金額が1億円あるので、現金一括で買えないこともないのですが、妻の実家も地主さんで相続税対策も考えた方が良さそうです。
相続を考えた場合は、親側の資産の不動産物件比率を高めて、子供側の資産の現金比率を高めた方が有利かと思います。
したがいまして、物件購入の際は親名義として、必要な現金は私が貸付て、新規設立した法人が親名義の家を社宅として借り上げて私たち家族が住む、と言ったスキームを考えました。
①親名義の資産に建物が乗るとともに、借金がのって相続資産評価額を引き下げ
②法人の経費として社宅代金を支払い、法人税を引き下げ
③小規模宅地の特例の対象者であることを維持する
といったメリットがあるのではないかと思っています。
有利な住宅ローン減税が使えないのは少々心残りですが、なんとなく上記スキームの方が単に現金で私が家を購入するよりも良さそうに感じていますが如何でしょうか。
税理士の回答

お義父様の年齢と健康状態を考えたうえで、「相談者様とお義父様との金銭貸借」、「住宅建築に対してのお義父様の関わり具合」、「お義父様と法人との住宅の賃貸借」、「法人と相談者様との社宅契約」のすべてが合理的な経済行為であって、他人であっても同じ条件の内容で行われているとすれば、理論的には可能なスキームかと思われます。
ただし、親族間の一連の取引になりますので、税務当局はそもそもそのような取引がなぜ必要だったのか、相続税対策のための形式的なものでないか、金銭貸借や住宅建築はお義父様の意思で行われているのか、授受されている家賃は適正な額となっているかなどを調査することが予想されます。
税務当局に「相談者様のお金で自分の居宅を建てたのと同じことだが、そこに何故お義父様が介在する必要があったのか」と疑義を持たれた場合に、抗弁できる理論武装が必要かと考えます。実行の際は、経済的合理性と実態が伴ったものとして行って頂く必要があると思いますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年09月19日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。