死亡保険金の相続について
今年の1月に母が亡くなりました。
父は79歳でまだ健在ですが、母名義の自宅マンションを父ではなく別世帯の1人娘の私名義にしました。
マンションの価値は1000万ほどなので司法書士さんに支払う費用のみで済み今月中に手続きが終わる予定です。
あと、母名義で銀行経由で去年の9月に申し込んだ外資預金があり、それに死亡保険がついているようで、申し込んだ時に受け取り、指定代理人ともに私の名前にしました。
来週に死亡診断書やらを用意して、その預けてある外資預金を受け取る予定です。
為替の金額で変動すると思いますが、600万少し受け取るかと思います。
今の考えでは、その保険金は私名義の口座に入るのですが、その私の口座に入った保険金を父に渡したいのですが、父名義の口座に入れるか、現金手渡しになるか未定です。
今までの内容になると、相続税はかかりますか?
さらに父に渡すと父にも贈与税のようなものがかかるのでしょうか?
あと、この受け取る600万少しの保険金は確定申告のような手続きや、他の税金みたいな支払う事があるのでしょうか?
税金関係に関して無知なので教えて頂きたいです。
何の税金がいくらほど支払うのか、保険会社以外の手続きはあるのか。。
お忙しいと思いますが、無知な私に詳しい説明頂けたら嬉しいです。
どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
まず、相続税はすべての相続財産額が基礎控除額以下であればかかりません。
法定相続人が2人であれば、基礎控除額は3000万円+(600万円×2人)=4200万円です。
一般的な死亡保険金は相続税の対象となる財産ですが、保険会社に確認してみてください。
なお、保険金の受取人があなたであれば、お父様に渡すと贈与となり贈与税がかかります。
中田先生おはようございます。お忙しい中ありがとうございます。
受け取った保険金を現金で父に渡す形でも贈与税かかりますか?
不動産の件や保険金の件など出来るだけお金のかからない方法があればよいのですが。。
保険金の受取人があなたであれば、あなたに相続されたわけですからその時点であなたの所有財産です。
それをお父様に渡すわけですから贈与になります。
再度申し上げますが、死亡保険金が相続財産なのか、受取人が誰なのかを保険会社に確認してみてください。
中田先生ありがとうございます。
一度、保険会社に聞いてみます。
本投稿は、2020年03月19日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。