譲渡費用になりますか。
相続した土地(地目は畑・取得費用は不明・5年以上前に相続)があります。その土地の擁壁が傾いており、不動産やを通じて下方の所有者より擁壁の補修の要望があります。擁壁の補修をした際に係る費用は譲渡費用にになりますか。その土地を売却するにしても補修しない限り無理だと思われます。
税理士の回答
擁壁は構築物と考えられます。そして、その補修工事は、擁壁の資本的支出と考えれますので、擁壁の取得費になるものと考えられえます。したがって、譲渡費用には当たらないものと考えられます。
本投稿は、2020年04月14日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。