相続税対策、及び生前贈与について
交通事故の被害により4年間入院し、昨年他界した父の損害賠償金が来春頃には支払われる状況です。現在は双方の弁護士で交渉中。
遅延損害金、弁護士報酬も加害者側へ請求希望のため訴訟へ進む可能性有りです。
算定された賠償金額が4千万から5千万であり、その程度の額がいずれ私たち遺族に入る上で相続の事など色々考えているところです。
法定相続人は78歳の母、40代の長男(私)と長女(嫁いだ妹)となります。
民法で定められた分割配分を基準とし、そこに生前の父への貢献度を考慮した結果、母3.5割、私5割、妹1.5割と合意にて決めました。
よって、来年初旬には母へ推定1500万以上の賠償金配分がなされる訳ですが、高齢の親名義のお金はあまり増やさない方が得策だと以前、税理士から助言を受けた時がありました。年金など生活費に使うもの、万一の備え(入院や葬儀費用のための貯金)以外の高額なお金は自身で楽しく使う、生前贈与などにより減らしていった方が良いと。
法律も改定され、課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額 となり、前より控除額が大幅に減少。
この事から、母へ入る賠償金を実家のリフォーム費用にあてるのが最善な使い方かな、と思っています。実際に家は築28年で劣化しており、バリアフリーの暖かい快適空間にすれば高齢になった母本人が喜びますし。
将来、母の遺産相続の際に非課税で受け取れるのが一番いい、とも考えれば上記の案が最善では、と感じています。
これらの内容につきまして、税の専門家の方々の助言を頂きたいと存じます。
よろしく願います。
税理士の回答

考え方は概ね宜しいと思いますが、注意しなければならない点はリフォーム予定の家屋の所有者がどなたかという点です。お母様ご本人名義の家屋をお母様がリフォームする場合には税の問題は生じませんが、ご家族名義の家屋をお母様が資金を出してリフォームするとお母様から家屋所有者に対して贈与があったものとみなされます。
もし、家屋の所有者がお母様でない場合には、事前にお母様に名義を変えておくか、リフォーム時にリフォーム代相当の持分お母様に名義変更するなどして、贈与税を回避する対策が必要になります。
また、生命保険の非課税枠を活用する方法も考えられます。お母様が生命保険に入られていない場合には、お持ちの預金を生命保険に変えることで、1,000万円の非課税枠を作り出すことができます。お母様のご年齢にもよりますが、無診査で加入できる生命保険もあります。
以上、ご参考になれば幸いです。
服部 様
迅速なご回答、有り難うございます。
大変参考になりました。
現在、家は父から母へ名義変更をし固定資産税を支払う形にしています。
よって、母が受け取る賠償金を改築費用に使えば非課税で有益だと思いました。
アドバイスいただきました生命保険の件も考えましたが、すでに二つ契約しており(医療保険とがん保険)、年齢が78歳で入れる定期保険などもあまり無いため検討から外していました。
生命保険の非課税枠は1000万まででしたか?
現状の母が新規で保険契約出来たとしても国内商品は利回りが0.数パーセントと低いので、オーストラリアドル建てなど海外利回りの保険商品に入れば、今時代としては高めの利息を得られ非課税対象でもあり良いですよね。為替の変動でリスクもある訳ですが。
母が元気なうちに母自身のために大きく(家の総リフォームは1300万以上になる見込み)有効に使うか、数年後に多少の利益も生じる保険(非課税貯蓄)にしておくか、この二つの案から選択するのがベストと感じているところです。
お手数を掛けますが、再度ご回答をよろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
生命保険金の相続税の非課税額は、法定相続人×500万円 となりますので、お母様の場合には相談者様とお姉さんのお二人で 1,000万円となります。
1,000万円を預貯金で残しますと全額が相続税の対象になりますが、1,000万円を保険金に変えることで相続税が非課税になります。年齢的に保険料が保険金に近い金額になると思いますが、非課税となる効果は大きいと思います。
相続対策は一つに絞る必要はなく、複数の対策を組み合わせることでより効果が発揮します。
78歳であればまだ加入できる保険はありますので、幅広く考えて良いと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。
再度ご回答有り難うございます。
一点、お聞きしたい内容がありました。
1,000万円を預貯金で残しますと全額が相続税の対象になりますが、1,000万円を保険金に変えることで相続税が非課税になります。
こちらですが、最初の相談メールに書きました「課税価格の合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)= 課税遺産総額」に当てはめますと、将来、母の遺産相続の際の法定相続人は私と妹の二人。
よって、4200万の基礎控除がありますので、母の課税財産(預貯金、所有不動産などの合計額)がこの4200万の超えなければ、全く相続税を支払う必要無く受け取れるという事で間違いはないですよね? 今回の1000万を仮に母名義の預貯金として残した場合であっても。
お手すきの時に、ご返信をよろしく願います。

はい、その通りです。預金のままでも相続税の基礎控除額以外であれば、相続税はかかりません。ご安心ください。
宜しくお願いします。
預金のままでも相続税の基礎控除額以内であれば、相続税はかからない、との事で安心はしました。
実際は、先に申しましたように母への賠償金配分は家の改築費用として大きく有効に使い、余った額は200万弱ほどだと予測されますが預金か保険にしておく事を勧めようかな、と感じています。
私自身の賠償金配分についても、超低金利の今時代に銀行、郵便局の預金にはメリットが少ないため、一応堅実に半額ほどは預けようと思いますが、もう半額はオーストラリアドル建てなどの利回りの良い銀行商品や服部さんのアドバイスにある保険商品に加入するつもりです。
今は母名義ですが近い将来私が受け継ぐ土地(居住地と別な)があり、いずれ不動産運用も考えていまして。長年、空き地の状態にしており固定資産税だけ払うのはもったいないと思い。
元の所有者であった父も、アパート経営や駐車場経営、コンビニへの土地貸し、太陽光パネルでの発電収益、など色々検討をしていました。初期投資が大きいものもあるので慎重に。
こういう所有地の税関連を含めた有効活用においても、不動産業者だけではなく税理士さんにご相談しながら進めていくのが最善ですよね。

おっしゃる通りと思います。不動産の有効活用には税務の問題が絡んできますので、税の専門家に相談しながら進めることが望ましいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月20日 00時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。