生命保険1000万 相続人4名の時
父が1000万の生命保険に加入しており、受取人が私、次男一人となっています。相続人は4名います。この場合、私がが1000万うけとっても、課税はされないのでしょうか?生命保険は一人500万までなら課税されないときいたことがあり心配です。
税理士の回答
詳細は分かりかねますので大変恐縮ですが簡単に回答させていただきます。
被相続人の死亡によって受け取った生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が支払っていたものは相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合には、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数)を超えるときは、その超える部分のみが相続税の課税対象になります。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
したがってこの度は課税されないと思われます。
以上、宜しくお願い致します。
詳細は分かりかねますので大変恐縮ですが簡単に回答させていただきます。
被相続人の死亡によって受け取った生命保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人が支払っていたものは相続税の課税対象となりますが、死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合には、全ての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額(500万円 × 法定相続人の数)を超えるときは、その超える部分のみが相続税の課税対象になります。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
したがってこの度は課税されないと思われます。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2016年11月25日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。