死亡退職金の支給について
この度父が急逝しました。
同族法人の役員でしたが、相続税が
発生しそうです。
死亡退職金が出せると聞いたのですが、
退職金規定などはありません。
それでも、適正額の範囲内であれば、
支給しても問題ないのでしょうか?
税理士の回答

お父様が法人の役員でいらっしゃった場合には株主総会の退職金支給の決議によって確定しますので、適正額の範囲内であれば支給することは可能と考えます。
ただ、何をもって適正額であるかが分かりませんので、退職金規定は作っておかれた方が良いと思います。
宜しくお願いします。
先生ありがとうございます。
後付けになって、今からつくっても
良いのでしょうか?
よく言われる大取の功績倍率3でやろうとは思いますが。

規定は無いよりは有った方が良いです。
代表取締役であれば功績倍率3倍でも宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年11月28日 15時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。