相続の非課税について
すみません、すこしアバウトで申し訳ないですが、兄弟4名で1億5000万円を相続することになり、兄弟のうち一人が1億円を相続し、残り5000万円を残りの3名で等分して相続したとします。1億円を相続した兄弟も非課税の相続になるのでしょうか?
税理士の回答
詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
法定相続人が4人である場合には、基礎控除額が5400万円となります。これは被相続人の遺産総額に対する基礎控除ですので、超過分に対して相続税が生じます。取得した相続人ごとに基礎控除額が適用される訳ではございません。
以上、ご参考願います。
すみません、もう少しお聞きしたいのですが、1億5千万円の基礎控除額が5400万円とすると、差し引いて9600万円が残りますが、この金額について兄弟それぞれ相続額は違いますが、9600万円÷4=2400万円となり課税されるのですか?
詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
遺産総額1億5千万円で、長男1億円、次男2000万円、三男2000万円、四男1000万円を相続した場合
1億5千万円-5400万円=9600万円
法定相続分(各人1/4を取得したとする)2400万円に対する相続税310万円(相続税の速算表より)
この度の相続税総額310万円×4人=1240万円
相続分により按分 長男1240万円×1億円/1億5千万円=826万円
次男・三男1240万円×2千万円/1億5千万円=165万円
四男1240万円×1千万円/1億5千万円=82万円
以上、ご参考願います。
恐れ入ります、長男が826万円を相続申告をすれば非課税になるということですか?後の兄弟もこのようになると考えてよろしいですか?具体的になりますが、特に教えてもらいたいのですが、この事例で4男が500万円相続した場合の課税額はいくらになるのでしょうか?また普通に考えると1億と500万円の相続で両方とも申告をすれば非課税になるのは考えられないのですが?すみません、あまりに専門的でピンとこないものですから教えて頂けないでしょうか?
詳細は分かりかねますので、ご了承いただいたうえで簡潔に回答をさせていただきます。
上記の例となりますと、長男は826万円、次男は165万円、三男は165万円、四男は82万を各々納税(相続税)する必要があるということです。
なお、遺産総額1億5千万円で、長男1億円、次男2500万円、三男2000万円、四男500万円を相続した場合には
相続税が
長男 826万円
次男 206万円
三男 165万円
四男 41万円
となります(4人が各金額を納める必要があります)。
遺産総額が基礎控除額を超えますと、相続税の納税義務が生じます。左記場合において1円でも相続されれば、原則として相続税を納める必要があります。
以上、ご参考願います。
納得です。参考と致します。ありがとうございました。
相続税の体系が煩雑であるため難しいと思われますが、ご参考願います。
わかりました。本当に難しいと思いました。ご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2016年12月12日 18時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。