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譲渡担保を処分清算方式で売却した場合の税

個人間の金銭賃借契約で設定した不動産の譲渡担保を処分清算方式で売却した場合の税について。

不動産の売却代金=元金+利息+遅延損害金となった場合。元金は非課税で、利息+遅延損害金は課税の対象となるのでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 担保物件である不動産が処分された場合には、不動産の譲渡があったことになり譲渡所得課税の対象となります。譲渡所得課税は相談者様のお考えのようにはなりません。処分額が譲渡収入となり取得費と譲渡費用を差し引いて所得金額を計算することになります。詳しくは国税庁HPタックスアンサーNO.3202をご覧ください。

明快なご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月19日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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