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相続税対策を兼ねて「トランクルーム事業」を計画しています、アドバイスお願いします。

私(58才)名義の土地に、父(89才)名義で「トランクルーム事業」を計画しています。父の相続税を試算してもらったところ、相応の相続税が発生する様です。相続税対策を念頭に置いた事業展開を具体的に計画しています。
事業は、業者にサブリースするのではなく「イナバ製の物置」を購入し、管理については専門の業者にお願いすることとしております。
疑問点を下記に箇条書きいたしました。アドバイスお願いいたします。
①私(58才)名義の土地に、父(89才)名義で「トランクルーム事業」をすること自体に意味はあるのか?また問題はないのか?
②土地の地代はもらうべきか?
④「土地に建っている私名義の建物の解体費用」・「イナバ製の物置の購入費用」・「整地及び設置費用」・「その他諸費用」を父が負担することに問題和ありませんか?
⑤上記費用を家族(私及び母)から借入することに問題はありませんか?
⑥借入した場合返済は「一括返済」でOKか?
⑦借入利息は発生させるべきか?
⑧その他気づいた点があればアドバイスお願いいたします。

税理士の回答

ご質問からは、多数の選択肢が存在しますのでひとつの意見として、回答させていただきます。

①私(58才)名義の土地に、父(89才)名義で「トランクルーム事業」をすること自体に意味はあるのか?また問題はないのか?
・トランクルームの賃借人に借地借家法の適用はないため、お父様が亡くなられた際の相続財産の種類としては、”自用の構築物”となります。
・構築物の評価方法は以下のとおりですので、現金預貯金のままよりは相続財産は圧縮される結果となります。
・〔(相続開始時点の再構築価格)-(購入時から相続開始時までの償却費の額)〕× 70/100 = (構築物の評価額)

②土地の地代はもらうべきか?
・土地の賃貸借契約を締結の上で、土地の相場に応じた地代をお父様から受取ってお父様の財産(現金預貯金)を減額させることは相続税対策として有効です。
・ただし、地代を受取る質問者様の不動産収入(又は雑収入)が発生することになりますので、ケースにもよりますが、質問者様の所得税の確定申告が必要な場合があります。

④「土地に建っている私名義の建物の解体費用」「イナバ製の物置の購入費用」「整地及び設置費用」「その他諸費用」を父が負担することに問題はありませんか?
・「土地に建っている私名義の建物の解体費用」については土地の賃貸借契約に、トランクルーム事業を行うために必要だから借主が負担する旨を明記しておくことをお勧めします。
・その他は問題ないと思料します。

⑤上記費用を家族(私及び母)から父へ貸付けることに問題はありませんか?
⑦借入利息は発生させるべきか?
・返済方法を定めて、法定利息(民法上の3%)を付ける旨の金銭消費貸借証書を作成の上で貸付けることをお勧めします。
・質問者様は定められた返済方法に沿って返済を受けてください。
・この貸付金はお父様にとっては、借入金(債務)ですので、相続開始時点の借入残高はマイナスの相続財産ということになり、プラスの相続財産から差引くことができます。

⑥借入した場合返済は「一括返済」でOKか?
・問題ありません。ただし、相続開始以前に返済された場合、マイナスの相続財産にはなりません。

⑧その他気づいた点があればアドバイスお願いいたします。
・トランクルーム事業で収益が上がれば、その分お父様の現金預貯金が増えますので、親族へ毎年現金贈与を行うなどの対策が必要かと思料します。

以上、ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました。参考に致します。

本投稿は、2021年02月16日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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