夫が妻に借金してる場合の贈与税について
妻に資金を1000万円を借りて夫が資産運用をしています。
返済するまでに夫が死亡‥
夫の資産が6000万円ぐらいあった場合は、相続税の申告をすることになると思いますが‥
返済してない1000万円は、どうなるのですか?
妻は、6000万円に対して申告ですか?
妻は、6000万円一1000万円に対して申告ですか?
どうなるのか教えてください。
税理士の回答

旦那様からすれば、その1,000万円は借金ということでしたら、相続税の課税対象は、財産6,000万円-借金1,000万円=純財産5,000万円ということにはなりますが、旦那様が借りてから相続発生時まで返済をしていっていないなど、経済活動の実態として金銭の貸借関係を成していない場合、その1,000万円について債務控除をすることの否認リスクはあるかと思料いたします。
否認された場合は、夫に贈与していたと思われて贈与税の時効が成立していても相続税で払うという仕組みになっているのですね。
明日のことは、分からないし‥
急死したら借金だったと証明するのって難しいですよね?

厳密に借りてから何年返済がなければ否認されるとは言えませんが、やはり5年も6年もとなってくると、調査官の心証はよくないであろうと考えられます。(税務調査があればの話ですが)
失礼ながら、仮に旦那様が資金を借りてから数ヶ月後に相続が発生したような場合でしたら、債務控除していただいても問題ないと思料いたします。
したがいまして、上記のようなリスクを回避するなら、金銭貸借をする時点で返済計画表も作成していただいて、少しずつでも返済する形は取っていただいた方がいいかと思います。
参考になりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年03月01日 19時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。