税理士に払った着手金は依頼をキャンセルした場合、全額戻ってこないのでしょうか。
相続税申告を、税理士に依頼し、8日前に着手金20万円を支払いました。その後、問い合わせなどする中で、対応が不誠実、回答が不明瞭なのに不信感を抱き、本日、メールで依頼を取り消す旨、通知しました。現在、契約書等を交わしてはおらず、各種申請・業務代行のための委任状にも印鑑を押していない状態なのですが、その場合でも着手金は全額戻ってこないのでしょうか。税理士には今日までの経費については支払う旨、意思表示しています。また、メールでの依頼取り消し通知は有効でしょうか。今現在、税理士からの連絡はないのですが。
税理士の回答
こんにちは。税務のご相談ではないと思いますけれど、あくまで一般論としてお答えします。
書面にて契約、合意文書、がない場合には、お互いに法的に明確に主張できる
権利も義務も、債権債務も、明確でないということになると思います。
誠実に協議して解決するということが第一だと思いますが、
弁護士を立てたら立てたで、手間も費用もかかると思います。
ただ、それを理解した上で、弁護士まで立てる人も世の中にはいらっしゃるのも現実です。
協議することを避けたいのであれば、内容証明郵便などで、
一定金額の経費を差し引いての、返金を要請する文書を送付するなどもあると思いますが、
それも通常は弁護士などが法律的な知識で行うことでもあり、ご自身でできるかはわかりかねます。
法的な請求であれば、メールなどでなく、内容証明郵便が基本と思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
こんにちは。税務のご相談ではないと思いますけれど、あくまで一般論としてお答えします。
書面にて契約、合意文書、がない場合には、お互いに法的に明確に主張できる
権利も義務も、債権債務も、明確でないということになると思います。
誠実に協議して解決するということが第一だと思いますが、
弁護士を立てたら立てたで、手間も費用もかかると思います。
ただ、それを理解した上で、弁護士まで立てる人も世の中にはいらっしゃるのも現実です。
協議することを避けたいのであれば、内容証明郵便などで、
一定金額の経費を差し引いての、返金を要請する文書を送付するなどもあると思いますが、
それも通常は弁護士などが法律的な知識で行うことでもあり、ご自身でできるかはわかりかねます。
法的な請求であれば、メールなどでなく、内容証明郵便が基本と思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

正式な契約前であればキャンセルが可能と思われます。また、着手金も契約前であれば単なる前渡し金と思いますので、全額返金されるべきと考えます。
そもそも契約締結前に着手金を請求することに疑問を感じます。
ご参考になれば幸いです。
ご回答いただきありがとうございました。お二人のご回答、大変、参考になりました。その後、税理士事務所と連絡が取れ、所長から謝罪の申し入れがあり、それを受け入れ、引き続き、相続税申告業務を任す事にしました。相続税法が改正され、それまで、無縁で相続について関心も知識もなかった人間が当事者となるような状況で、この様な相談サイトがあるのはとても心強い事だと思いました。本当にありがとうございました。
本投稿は、2017年02月14日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。