相続税の記録を見たいときは現住所または相続した土地の税務署どちらに行けばいいでしょうか?
相続税の記録を見たいときは現住所または相続した土地の税務署どちらに行けばいいでしょうか?
私は福岡県在住です。故郷は沖縄です。
以前に父がなくなり沖縄の土地を母と兄弟6人で相続しました。
その際の相続税の申告などを次男がまとめてやりました。
疑問点があるので、相続税の金額やその後の還付金などを調べたいと思っています。
本人が税務署に行けば、税金関連の書類を開示してもらえると聞いたので、今度、税務署に行って調べたいと思っています。
その場合、現在住んでいる福岡の税務署に行けばいいのでしょうか?
それとも相続税を納めた沖縄の税務署に行けばいいのでしょうか?
税理士の回答
相続税の申告は亡くなった者の住所地の所轄税務署に提出をするので、お父様の相続時の住所地が沖縄ならば、沖縄の税務署になります。
なお、相続税の申告書の保存期間は10年となっておりますので、その範囲内であれば、事前に沖縄の税務署に電話をしてから行ったほうが良いと思います。
ありがとうございました。
沖縄の税務署に出向いてみます。
本投稿は、2021年04月12日 09時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。