相続税の申告について(3年以内の生前贈与の意味合い)
母の相続に関して相続税の申告でわからないことがあります。母の死去する1年半前に母から私名義の口座に200万の入金がありました。当時母はすでに寝たきりとなっており、それまで母自身が負担していた母名義の公租公課、水道光熱費や母の介護費用や家族の生活費を母に代わって負担してほしいとの母の意志を尊重しての資金移動でした。この200万は母の死亡時には、全て使いきってしまいました。取引履歴から判断可能です。この場合の200万は相続税の申告の際、3年以内の生前贈与として相続財産に加算して申告するべきなのでしょうか?
税理士の回答

谷澤映吉
概略、回答させていただきます。
結論から申しますと、贈与ではないと思われます。従って、加算する必要はないと思われます。後日税務署から尋ねられたときには、ご記載の説明をすれば問題ないと思われます。なお、その時のために「取引履歴」を保存しておいてください。
以上、ご参考まで。
本投稿は、2017年03月01日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。