アパート経営の事業承継の手順について
高齢の父親(アパート経営、機器製作事業の個人事業主)がアパート経営をしています。
今のままですと相続税が多額になりそうなので、実子(物販事業の個人事業主)である私に、事業承継という形(父親は廃業せず、事業内容からアパート経営のみを取り消しし、実子である私の個人事業主としての事業内容にアパート経営を追加し承継)で父親のアパートの建物のみの相続を急いでいます(土地は未定)。
そこで下記A~Cについてご教示いただきたくお願い申し上げます。
A.下記①~③の手続きが必要だと思いますますがいかがでしょうか?これ以外にもありますでしょうか?どのような順番で進めていけばよろしいでしょうか?
①法務局での名義変更
②税務署で事業承継をする旨の申告
③アパート管理会社に連絡し家賃が入る銀行口座の変更
B.税務署では父や私の銀行通帳や事業の帳簿などの開示が求められるのでしょうか?
C.その他注意点等
税理士の回答
先ず、アパート経営は事業所得ではなく不動産所得になりますので、事業所得でない以上、厳密な意味での事業承継にはなりません。
また、個人版事業承継税制による納税猶予を想定されているのであれば、不動産の貸付は対象にはなりません。
ご記載の内容は、アパートの贈与なので贈与税の対象となります。
本投稿は、2021年09月17日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。