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相続税について

相続税についてお聞きします。両親が亡くなった場合、現金2000万円を兄弟2人の場合いくらの相続税になりますか?

税理士の回答

法定相続人が2人の場合には相続税の基礎控除額が4200万円となるため、遺産の総額が2000万円であれば相続税は生じないことになります。

 相続税は遺産総額(小規模宅地等の特例を適用しない場合の課税価格の合計額)が基礎控除額を超える場合において配偶者の税額軽減の適用がないものとして相続税額の計算をおこなったときに、納付すべき税額が算出される相続人又は受遺者は相続税申告書を提出する必要があります。
 基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人数をいいます。
 お父様がお亡くなりになった場合に、仮に法定相続人が3人となると、基礎控除額は4,800万円となります。
 遺産総額が2,000万円とした場合には、基礎控除額以下となりますので相続税申告及び納税は不要となります。
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

ありがとうございます。では、生前贈与するより亡くなってから相続税を支払った方が税金が掛からなくなるという認識で大丈夫でしょうか?

 原則として仰せの通りとなりますが、相続時精算課税制度を選択されれば、事前に贈与をされても、贈与をされなかった場合と同様の相続税となる場合がございます。
 (相続時精算課税の制度とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降全てこの制度が適用され、暦年課税へ変更することはできません。また、この制度の贈与者である父母又は祖父母が亡くなった時の相続税の計算上、相続財産の価額にこの制度を適用した贈与財産の価額(贈与時の時価)を加算して相続税額を計算します。)
 ご参考願います。
 以上、宜しくお願い致します。

詳しくありがとうございました助かります

本投稿は、2021年10月06日 20時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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