山林の立竹木が相続税評価の対象になる場合とならない場合について
山林を相続することになりました。
しかし、数十年前に祖父が購入して以降手つかずの状態で
現状がどうなっているかも不明です。
ネットで調べたところ立竹木も相続税評価の対象になるようですが、
木が生えているかもわからないような場合でも
立木に相続税が発生するのでしょうか?
税理士の回答
数十年間も手入れをしていない立木については、価値はないと判断し立木については評価0の可能性が高いと思います。
ありがとうございます。
木に価値があるかもしれないけど自分(相続人)にはわからない場合は
税理士さんに依頼すれば調べてもらえるのでしょうか?
不動産鑑定士等を頼るべきでしょうか??
税理士には無理だと思います。
ただ、不動産鑑定士に依頼するのも立木だから難しいのではないかと思いますので、山林の近くに材木屋があれば、一般的な価値はどの程度か分かるかもしれません。
本投稿は、2021年11月12日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。