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相続税対策]アパート建替え時の親への貸付

父が老朽化したアパートの建替を計画しており、不足する現金を子供たちで父に融資しようと考えています。
きちんと金銭消費貸借契約を結び、それに従った返済・申告が行われていれば、父が亡くなった時に債務として控除は可能でしょうか?
その場合、金利次第では、相続に向けた資産移転ができてしまうような気がするのですが、相続税が控除分減少することに対し、所得税が毎年金利分増加するので実際はメリットはないのでしょう?

税理士の回答

金銭消費貸借契約を結び、それに従った返済・申告が行われ相続時に確定していた債務は控除が可能です。
所得税が毎年金利分増加するメリット・デメリットは利率、各人の所得金額等の個別事情を試算する必要があります。

本投稿は、2021年11月17日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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