相続した更地を社会福祉法人に寄付したい
活用法を見いだせない相続した更地を
社会福祉法人に寄付したいのですが、
特例の適用除外に
寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人又は特定の公益信託に該当しなくなった場合や特定の公益法人がその財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合。
という文言が入っていました。
公益を目的とする事業の用に使っていない
この判定基準は実際どのようなものでしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
公益を目的とする事業とは、その社会福祉法人の公益事業に該当するかどうかで判断します。
例えば、その社会福祉法人が贈与を受けた土地を駐車場貸付に使用していたような場合はその事業は公益事業でありませんのでNGですという具合です。
判定基準は現場の判断によるかと思いますので、寄付をしようとする社会福祉法人にどんな用途に使用するか聞いてみるのが良いかと思います。
回答ありがとうございます。
駐車場は無理だと思うので、
移転しませんかというお話をさせて頂きましたが
それは厳しいので
運動場にしたい、とのことでした。
ただ距離が離れているので
どうなのだろうと思いました。
税務署に事前に相談するのが良いのでしょうか。
こんにちは。
ご返答ありがとうございます。
運動場ですか。その社会福祉法人の公益事業に使用されるなら問題なさそうですが、念のため、税務署にお問い合わせされることをおススメします。
本投稿は、2017年08月13日 04時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。