「遺産相続で、死亡日から相続税申告日の間の、駐車場収入と税法上の扱いを教えて下さい」
親が死亡しましたが、遺産相続分割協議がすぐには解決しない見通しで、申告期限の10か月以内がやっとか、或いは調停の可能性すらあります。預貯金もあり相続税は発生します。
相続人は3人(兄弟)、土地が2つあり更地を駐車場(収入が約80万円/月)にしており、例えば今からの支出が固定資産税、事業税程度と考えても、その収入が貯まり、10か月間で約650万円程度になります。(純確定申告は今から提出します)
今のところ3人が協議・申請をして、故人の銀行口座から預貯金を下す予定はありません。質問をまとめますと
①今回の様に、死亡日以降に発生(増加)した預貯金(駐車場収入)は、相続の対象にならず、その分割はあくまでも法定相続の考えではなく、話し合いの結果と考えますが、それでよろしいですか?
②それとも遺産相続協議の対象に、上記の増えた預貯金を含めて実施するのですか?(調停になった場合は、対象になり得ると思いますがどうでしょうか?)
③或いは後日遺産協議により、土地所有者が決定すれば、死亡日まで遡って該当土地名義人の資産に当駐車場収入を帰属させるのでしょうか?
④来年の確定申告に、この駐車場収入をどの様な形で反映・申請(私は現行も毎年申告を実施している)させるのが正しいのか注意点をご指摘下さい。
⑤③に関連しますが、相続分割が決定後、名義書き換えが終わるまで、土地名義に故人の名前が残ると思いますが、法律上は問題はないのですか? 特別な解釈をするのでしょうか?以上です。いろいろ述べましたが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

1. 相続開始後において未分割状態の財産は相続人全員の共有財産となります。従って、そこから発生する収入(駐車場収入)もすべて相続人全員の収入(本件ですと1/3ずつ)となります。
2.相続開始後の未分割財産から生じる収入は前述の通り、相続人全員が法定割合に応じて得るものになりますので、協議や調停で決定するものには該当しません。
3. 後日、分割が決定して土地所有者が決まっても、その間の収入は原則としては相続人全員の収入となります。
下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm
4. 相続開始日から分割決定日または年末までの収入・経費を、相続人の法定割合で按分して、各々の不動産所得として申告することになります。
5.相続登記が終わるまでは、故人様の名義のままとなりますが、法律上は問題ありません。
以上、宜しくお願いします。
早速のご回答をいただき、大変有難うございました。未分割状態の財産は、法定割合に応じるとの事で、新たな認識を致しました。また種々の疑問が生ずると思いますので、その節はよろしくお願い致します。
本投稿は、2017年08月20日 07時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。