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高度障害保険金の受取人と受取口座

基本契約 契約者 受取人 夫 被保険者妻 の特約高度障害保険金が妻がなくなった後に妻の口座に振込まれました。銀行は預金の移管手続きは相続財産の移管手続きでしか行わないとの1点張りです。金額的には相続税支払いが該当する金額ではぜんぜんありませんが相続財産でないものを銀行のいう手続きに従って問題ないでしょうか 因みに受取人は夫ですが振込口座は被保険者とその直系親族の口座が選べます。所得税基本通達9-20絡みで契約上の受取人にかかわらず被保険者が受取人という解釈なのですがかね。ご教示頂けると幸せです。

税理士の回答

文章からは、この保険金は奥様が生前に高度障害になったため支払われたものであり、たまたま支払時期が奥様が亡くなってからだっただけで死亡保険金ではないように思われます。
この高度障害保険金の受取人がご主人で間違いないか、振込口座は奥様の口座に指定されていたのかは保険会社に確認してはいかがでしょうか。

なお、口座にだれの財産が入金されていようが銀行は関知しません。
したがって奥様名義の口座であれば銀行の指示どおり、相続手続により解約すべきなのではないですか。

ご回答ありがとうございます。確認しましたが何故か高度障害の保険金の受取人は被保険者ではなく夫、口座は妻というアンバランスな状態でした。何か選択肢が他にあるわけではないので粛々とやるしかないですね。どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年08月04日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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