外国籍の両親からの相続で、相続税について
帰化して今は日本国籍を持つ、元外国人です。今後も日本に住みます。
両親は母国に在住しており、母国の国籍です。私は一人っ子です。
母国では今の所は相続税がありません。
両親が亡くなると、最終的に私が全ての財産を相続することになりますが、
私は「外国にある財産を相続した」という形で、日本で相続税を納めるので間違い無いでしょうか?
不動産は正直いらないので、私が相続せずに、相続人ではない親類に無償かあるいは安く譲る、ということはできますか?
私が一旦相続して相続税を払った後に、親類に譲るという形になるでしょうか?
税理士の回答

山本健治
日本の相続税は諸外国と比べても高いです。
ご質問者のケースですと全世界相続財産課税です。
遺言や、母国のしかるべき生前の制度で(たとえばアメリカであれば信託であるとか)、相続税対策をなさることをおすすめします。
お返事ありがとうございます。
まずは両親と相続について話をしなければいけないということがわかりました。
本投稿は、2022年08月22日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。