税理士ドットコム - [顧問税理士]【エステの回数券 印紙の有無について】 - 「領収証」に貼付する収入印紙の話だと思われます...
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【エステの回数券 印紙の有無について】

個人事業主でエステサロンを営んでいます。
たとえば、5万を超える回数券をを現金一括でいただいた場合

①印紙は必要なのか?

②その場合、契約書のどこかに貼るのか、それとも別で領収書をお渡しするのか?

他でも調べたのですが、回数券の売上は基本的にお客様が決済されたときだと税理士の方がおっしゃっていました。

ただ、今回は単発の支払いではなく回数券の支払いについてなので、疑問に思いました。

ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

「領収証」に貼付する収入印紙の話だと思われます。

5万円以上の領収証に収入印紙を貼付しなければならないのは、「領収証」が「金銭または有価証券の受取書」という「課税文書」に該当するからです。
「受取書」とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいますので、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために契約書・請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭または有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭または有価証券の受取書に該当します。
よって、回数券の代金を受け取ったことを何らかの形で証明するもの(文書)を発行したのであれば、その発行した紙(文書)に収入印紙を貼付して消印する必要があります。
したがって、現金を受け取っただけで何の証明書も発行しないのであれば印紙は必要ありません。

丁寧なご回答ありがとうございます。
証明書を発行していないのであれば必要ないということですね。
勉強になりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年08月09日 18時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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