贈与者に対し「お尋ね」はあるの?
70代男性です。元妻から500万円の口座振り込みがあり、贈与税申告をしようと伝えたところ、贈与者に「お尋ね」がくるのではと危惧しています。贈与者(元妻)は確定申告も毎年行い、特に異常な蓄財をしていないようなのですが、私が申告して贈与者に迷惑を掛けても申し訳ないのでどう対処すべきか悩んでいます。税理士さんに申告書作成を依頼すれば、大丈夫なのでしょうか?
税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、令和4年1月まで、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
まず、500万円いただいたので、基礎控除額110万円を超えているので53万円の贈与税がかかります。
私は、以前税務署の担当部署に勤めておりましたが、特にそのような「お尋ね」はございません。
あなたの方で、贈与税申告を適さ栄に行ってください。
正確に申告すれば、贈与者に調査が入ることはないということですね。確実性を高めるために税理士さんに申告書作成を依頼した方が良いのでしょうか?その場合一般的にどのくらい費用発生しますか?

ここに書くのは、あまりよろしくないような感じがするのですが。税理士にもよりますが、2万円くらいから7万円くらいかなと思います。
本投稿は、2022年09月24日 04時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。