副業での税務調査について
居住する市町村より「A社よりあなたに〇〇円が昨年支払われているが住民税の申告はしていますか?」と手紙で私(会社員)に問い合わせがありました。確かに副業で当該分の収入があったので、役場へ住民税の申告に行くと、「税務署への修正申告が必要です。」と言われました。昨年分は確定申告はしたのですが、経費などで所得が20万円以下として、実際にはふるさと納税の寄付分しか確定申告していません。確かに修正申告した方がよいとは思いますが、会社員の副業で収入が数百万円程度(経費を差し引く前)でも税務調査に入られる可能性が高いのでしょうか? 修正申告する、しない、各々の場合の注意点も教えていただければ幸いです。
税理士の回答

1 修正申告の要否
ふるさと納税のために確定申告書を提出していたということであれば、副業の所得が20万円以下であっても修正申告が必要になります。
2 所得金額20万円は申告不要の意味
年末調整済の給与所得以外の所得が20万円以下のときは申告不要とされていますが、これは、20万円以下のときは確定申告書の提出が必要ないということであり、何らかの理由で確定申告書を提出する場合には、給与所得以外の所得金額が20万円以下であっても提出する確定申告書にその金額も記載して申告する必要があります。常に20万円以下の所得は課税されないという意味ではありません。納税書・税務署の手数を考えて設けられている制度です。確定申告書を提出するのであれば、少額でも申告に含めてくださいということです。
3 税務調査の可能性
税務調査には、実地に納税者のところに出向いて実施する実地調査のほか、来署依頼、文書及び電話による簡易な調査があり、比較的少額ではあるが明らかに申告もれが見込まれる場合には、簡易な調査の対象になるものと考えられます。
的確なお答えをいただきありがとうございます。修正申告します。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年10月05日 14時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。