電子帳簿保存法 以下の事は電子取引に該当するでしょうか
根本的な部分ですが、電子取引に該当するのか不安になりました。
ご教授いただければ幸いです。
まず弊社は社内システムにより受発注管理しております。
協力会社様への注文書(製作依頼書)を交付する際は、システムから「紙の注文書」を
印刷します。
その「紙の注文書」を手渡ししています。
この場合、取引の授受自体は紙で行われている。と考えると電子取引には該当しないと
認識しております。正しいでしょうか。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

この場合、取引の授受自体は紙で行われている。と考えると電子取引には該当しないと
認識しております。正しいでしょうか。
相手の会社は、紙でもらっているので、紙での保管。
会社は、紙で出しているが・・・そのデータは、電子で作成しています。
電子での保管が必要。
竹中先生 ご教授ありがとうございました。
認識を改める事ができました。
電子データで作成している書類は、データ保存の対象として考えていきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月21日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。