確定申告、経費について教えて下さい。
私は現在、Twitterで自身のコレクションで不要なポケモンカードをクジ形式(オリパと呼ばれるもの)にして販売しています。コレクションから(不用品)のため、古物商は取得していないのですが、知識があまり無かった頃に必要だと認識し、先に開業届を出して現在個人事業主という形になっています。そこで質問が下記2点あります
〇コレクションカードをオリパにして販売する際、それぞれのコレクションカードの購入時レシートや私が購入したオリパのレシートを保管していないため、1枚1枚の経費計算が不可能な状態です。しかし、オリパのため利益が出ているのも事実です。(自分の運がよく、オリパでいいカードを当てたりしてきたのもあります。)また、今年で総売上20万円は超えると思われます。この際確定申告は必要でしょうか?必要な場合、経費0円で全てが所得(利益)になってしまうのでしょうか?
※私はTwitterでオリパ屋としてのアカウントがあり、そちらで販売しています。
〇私はコレクターなので、美品カードをなるべく集めたい人です。自分が不要な少し傷ありの所持カードをオリパにする際に、その自身が販売するオリパに入れるカードと同じカードの美品を自分のコレクションに新たに追加するためメルカリやカードショップで購入していたりもします。
ここで疑問なのが、税務署や警察署に転売目的でカードを仕入れている。と思われてしまわないか、ということです。現時点で私は不要なコレクションからオリパにしており、転売目的ではないため古物商は不要だと判断しています。なので古物商はとっていません。それについても転売目的だ!取らないといけない!
罰則だ!なんて言われたくありません。なのでそのような勘違いをされ、罰則を受ける事はありますでしょうか?
長々と分かりにくい文章で申し訳ありません。
ご回答頂けますと幸いです。
よろしくお願い致します。
前回も質問しているのですが、質問に対しての回答を全て頂けなかったため、再度御相談させて頂きます。
税理士の回答

川村真吾
売ったり買ったりだと生活用動産=非課税とみるのは難しく、記帳・帳簿保存が無いと事業所得にならず、事業とみなされる頻度であれば雑所得、それ以外は譲渡所得になると思います。確定申告の要否は全所得や所得控除がわからないと回答できません。
ご回答ありがとうございます!
自分のコレクションカードがほとんどでして、それぞれいつ幾らで手に入れたかの証拠が手元に残っていないため、記帳がつけれない状態です。カードですのでその日その日の相場変動もあり、経費として算出するのは厳しいでしょうか??もし大手企業の販売価格を基準としてそこに売っているカードの値段を経費として算出できるのであれば、所得は20万円超えていません。もしそれが出来ない(売上の全てが所得になってしまう)のであれば20万円まだ超えてませんが超えそうなラインまできています。

川村真吾
大手企業の販売価格を基準として想定経費を算出できるのであれば、給与所得者でその他の所得20万以下として確定申告不要と判断していいと思います。販売資料に大手企業の販売価格(想定経費)を書いて保存しておく必要はあると思います。
詳しいご回答ありがとうございます!!
一応自分がオリパに使ったカードと、そのオリパ全ての販売合計価格と大手企業の販売価格を相場とした経費を算出した情報を私のノートにまとめており総売上何円、経費何円、所得-何円(赤字)など書いて置いているのですが、それで大丈夫でしょうか?

川村真吾
できるだけのことをすればいいでしょう。大丈夫かどうかはケースバイケースです。
そうですね!ありがとうございます!本当に助かりました!
本投稿は、2023年01月27日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。