国税調査員の越権行為
換価猶予のため自宅を確認させたあと、
自宅内で話しするのを断りました。
話しは税務署内でしたかったからです。
調査員は、自宅内で話しをさせようと、自宅で話しは出来ないのですね。と
迫ってきます。威圧的です。
そもそも、自宅で話しさせる権限は無いと思っており、
越権行為と思っていますが、どうなのでしょうか。
税理士の回答

税務調査は任意調査ですので、合理的理由がある限り、断ったりリスケしたりすることは当然にできます。ただし、合理的理由が必要で、税務署が必要ある場合には、断った納税者の青色申告を取消し、推計課税による課税処分が可能です。なので越権行為でも何でもない、税法に基づいた調査権です。自宅での調査を拒否することはできますが、後日の税務調査には申告内容を確認できる書類をできる限り全て持参しないと、税務署の担当者の感情を逆撫ですることになりますね。頑張って対応して下さい。
こちらの意図を理解されていないようですが、まずは税務調査ではありません。
換価猶予の臨場後の話し合いについてでした。
もう終わったので回答は不要です。
本投稿は、2023年01月30日 19時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。