贈与税について
食事を奢られたりモノを買ってもらったりする場合も、年間110万円を超えると贈与税がかかると聞きました。しかしその様な場合、毎回の領収書等を全て取っておかなかった場合、証明する事が出来ない(モノは残りますが食事は特に)と思うのですが、どの様に証拠を提示すれば良いのでしょうか。また、税務署の方に言えばどうにかして調査して頂けるのか具体的に分かれば教えて下さい。
この様な場合、年間で分割しての事なので本人も気づかないうちに脱税してしまう事があるのではないかと心配に思い質問しました。
税理士の回答
貴金属や絵画、車など、1点につき数百万円もする資産に関しては、それを販売した店から税務署に情報が伝達されますが、そうでない少額のものに関しては、贈与された人が積極的に申告しない限り、税務署では贈与等の事実は把握できていないと思われます。
食事を奢られたりプレゼント程度のモノを買ってもらった場合に、その一つ一つに贈与税を課税するということは税務署では考えていませんし、物理的に不可能かと思います。
明らかに財産的価値のあるもので年間に受け取る金額が110万円を超える場合に、贈与税の申告を意識して頂ければ宜しいと考えます。
宜しくお願いします。
分かりやすいご回答をありがとうございました。
本投稿は、2017年11月13日 07時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。