税務署の管轄・権限について質問です
東京在住の主婦です。
他県に住んでいる母から報告がありました。
税務署の査察?が入った。相続に関する事らしい。
室内を調べられて根掘り葉掘り色々なことを訊かれたと。
そして私と弟の持っている口座の番号を全て教えろと言われたらしいのです。
<背景>
父:亡くなったのは2年前、相続も終わっている。
もちろん専門家お任せして税金を払った後に母と私と弟で受け取った。
母:今年自宅を売ってマンションを買って住んでいる。収入は無い。
弟:母や私とは違う県に住んでいる。
私:はじめに遺産を送金されて受け取った銀行(A銀行とします)から別の銀行(B銀行、C銀行)に分けて入れたが、AとB銀行は学生時代からコツコツ貯めたお金が入っている元々の私の口座。C銀行はこのためだけに新しく作った口座。
主人はサラリーマン。
<質問>
1、一番お尋ねしたい事なのですが、他県の税務署に母はともかく、私や弟の口座を全部調べる権限はあるんでしょうか?
国税局や住んでいる所の税務署なら話はわかりますが、訊かれたら全て答えなくてはならないのでしょうか?
相続金を受け取ったA銀行の口座番号だけ母経由で伝えましたが、AとB銀行は前述の通り元々の私の預金が入ってる口座です。子供への送金で主人の給与もA銀行に振り込むこともあるし、そこまでプライベートを晒さなければならないのは納得できません。
2、なぜ相続はとっくに終わったのに今頃査察のようなものが入るんでしょうか?
今年母が家を売ったことと関係があるんでしょうか?しかし所得はそれだけで、
それもきちんと専門の方に頼んでしかるべき手続きは済ませてあるはずです。
他に隠し遺産があるのではと疑われてるんじゃないか?と母は言ってますが、
相続手続きの際にそれも検証なり確認なりされているはずです。
今頃突然で大変困っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
まず、税務署は国の機関ですので、都道府県に限定した権限ではなく、どこの銀行に対してでも調査を行うことができます。
次に、税務職員は、質問検査権を有していますので、理由なく答弁を拒み、資料の提示を拒否することは、受任義務違反となります。税務署は答弁拒否は認めてくれません。(そういう対応で税務署があきらめるような制度では、そもそも税務調査はなりたちません)
税務調査を行う時期は、まちまちです。一般には相続税の申告から1年以内に行いますが、もろもろ、税務署が集めている資料情報との整合性で、疑義がある場合には、制度上は、一般的な税務調査であれば5年間は行うことができます。
あと、お話の限りでは、税務調査の理由までわかりかねますが、何らかの申告漏れ財産がある、という想定であろうとは思います。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
早速のご回答ありがとうございます。
なるほど。てっきり地方公務員のような感じだと思っていましたが、そこの地方だけの権限ではなかったのですね。
本音は調べたければ勝手に調べろ!と言いたいところですが、久川先生のおっしゃるように違反はしたくありません。
疑われるのは全く心外です。業腹ですが疑いを晴らすしかありませんので預金プライバシーを開示する事にいたします。
わかりやすい説明と素早いご回答をありがとうございました。
本当に感謝しております。
本投稿は、2017年11月22日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。