源泉所得税の追徴課税の仕訳方法
税務調査で、交際費の一部が役員の私用とされ給与認定されたことで、源泉所得税の追徴課税がなされました。
この追徴課税を納めた場合の仕訳はどのように作成すればよろしいでしょうか。
税理士の回答

追徴課税された時
(借)未収金 (貸)預り金
納税した時
(借)預り金 (貸)預金等
追徴税額を役員から回収した時
(借)預金等 (貸)未収金
認定給与課税の場合、交際費を否認されて給与にされた役員から追徴税額を徴収しなければなりません。徴収しない場合は、当該役員からの借入金があれば相殺して構いませんが、借入金がない場合は当該役員への貸付金にするしかなくなります。役員貸付金の存在は銀行が嫌がりますから、銀行借入時に不利になることもあるのでおすすめできません。
本投稿は、2023年03月16日 20時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。