ソフトクリームマシンの耐用年数
飲食店(某大手ハンバーガー店のような形態)でソフトクリームマシンを購入しました。このマシンの耐用年数は何年でしょうか?これまでコーヒーマシンなどは全て機械装置の飲食店業用設備8年で登録していますが、同じで良いのか、それとも、機械装置ではなく器具備品に該当するのでしょうか?器具備品に該当する場合には耐用年数は何年でしょうか?
機械装置と器具備品の区別が難しく、教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

ソフトクリームを製造販売する用の機械であれば、機械装置として耐用年数8年で減価償却します。
ありがとうございます。製造工場ではなく、店舗でソフトクリームを使って販売する場合でも、8年で問題ないでしょうか?税務調査で固定資産判定についてどこまで見られるのか分からず、不安に思っておりますが、詳しく見られるものなのでしょうか?また、器具備品と機械装置はどのように判別するのでしょうか?

飲食店用設備という区分に分類されますので、その名の通り店舗でも機械装置として取り扱います。
税務調査では調査官によっても違いますのでなんとも言えませんが、しっかり見る人もいれば、内容を書面でだけ確認して実物は見ないという人もいます。
一般的にはご認識の通り工場で使用するものが機械装置という認識でいいものが多いですが、飲食店用設備のように具体的に指定がある場合は店舗で使うものでも機械装置として取り扱います。
よくわかりました。ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年04月06日 10時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。