事業所得の仕入金額に関する更正の請求について
令和3年度分の確定申告について、個人事業主で白色申告しましたが、最近になって事業所得の仕入金額の算定を誤って記載したことに気づきました。業種は卸売と小売になります。
提出した収支内訳表の仕入金額の欄なのですが、その年仕入れた商品全ての金額を入力するところ、その年売れなかった分を引いて記載してしまいました。普段から帳簿をつけていたわけではなく、申告数ヶ月前に慌ててエクセルに入力し、売れ残りの分は期末として印をつけてまとめていたため、合計を計算する際にその分を除外してしまいました。なので、令和3年に仕入れた分で売れ残りの商品約130万円分が期末商品の欄と合わせて2回引かれることになり、所得を130万ほど多く申告したことになります。訂正する箇所は仕入金額の欄だけです。
添付する説明書類として仕入先ごとに仕入金額とその年売れ残った分をまとめた簡易的な表を持って管轄の税務署に行ったところ、説明と表がわかりにくかったらしく、趣旨を理解してもらうまで時間がかかりました。さらに、控除の関係と違って事業所得に関係する更正の請求は税務調査される可能性がかなり高いと説明を受けました。(結局収入や経費は自己申告にすぎないからという理由です。)
帳簿の付け方や経費の算定などルーズなところがあり、加えて自宅で両親と同居しているため、税務調査は避けたいのでその場で書類の提出はしませんでした。
そこでお聞きしたい点は、
①この場合、更正の請求をしたら税務調査が行われる可能性はやはり高いか
②添付資料や書類の書き方によっては、税務調査される可能性を下げることは出来そうか。出来るならどのように書けばよいか
③更正の請求を提出して、後日税務署から調査をする旨の連絡が来た際に、更正の請求を取り下げるので税務調査はやめるようにしてもらうことは出来るか
以上、お手数ですがご回答していただくと嬉しいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①この場合、更正の請求をしたら税務調査が行われる可能性はやはり高いか
もちろん更正の請求内容の正しさをまず説明せねばいけない。
調査以前の問題です。
今からでも、行ったらよい経験になるのですが・・・。
②添付資料や書類の書き方によっては、税務調査される可能性を下げることは出来そうか。出来るならどのように書けばよいか
仕入の問題については、相当詰めて、正しさを説明する必要がある。
ので、まずは聞き取りでしょう。
③更正の請求を提出して、後日税務署から調査をする旨の連絡が来た際に、更正の請求を取り下げるので税務調査はやめるようにしてもらうことは出来るか
できないです。公正と、決まった調査は、違い次元です。するといった調査は、下げることはない。・・・と考えます。
正しいと思えば、行ったほうが・・・今後の勉強でしょう。

①原因がハッキリしており資料も明確であれば、それだけを原因として税務調査の可能性が高くなることはないと思います。ただし、それ以外の疑わしき部分があったり、売り上げが大きいのに税理士をつけていない等の理由があれば、調査になる可能性は高いと思います。
②状況は今回の質問だけで理解できました。
あとは少しでも可能性を下げたいのであれば
・仕入に関する帳簿
・請求書や領収書等の根拠となる書類のコピー
・在庫表
・二重で控除した在庫が確認できる資料
があればいいと思います。
③一度税務調査が来ることが決まると、更正の請求を取り消しても調査がなくなることは通常はありません。
ご回答ありがとうございます。
やはり根拠となる資料をしっかり示さないといけないのですね・・・
申告期限まで時間があるので、書類をちゃんと用意出来そうなら提出も考えてみます。
本投稿は、2023年04月08日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。