税務調査により発生した消費税の修正税額の、翌期の申告書の記載方法について
この度税務調査があり、売り上げの期ズレと、未払経費の期ズレ指摘があり、消費税の修正(追加)税額が発生しました。
この場合の消費税申告書での取り扱いですが、当然会計上は売り上げは当期に計上されたままですし、経費は未払で計上されたままですので、本来の調査指摘事項を反映していません。
この状態で、消費税申告書を作成する場合、会計ソフトでそのまま集計するとまちがった税額となるので、どのように処理すればよいですか?
① 会計ソフトの消費税区分集計などに、調査指摘事項を加減算して手計算する方法
② 会計ソフトの消費税区分集計など通りに計算した上で、修正追加税額を「中間納税欄」に含めて差引計算する方法
どちらが正しいですか?
税理士の回答
本投稿は、2015年06月05日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。