海外から送金されるお金の贈与税について
元々韓国籍だった私が韓国で所有していた不動産を売却した20,000,000円を、韓国の自分名義の口座に預金していました。その後、日本国籍に帰化し、日本国籍だと韓国に口座を開設できないと言われたので、韓国籍の娘(夫と離婚し夫に引き取られた子)名義の口座に20,000,000円を預金しました。数年後、日本で資金が必要になったため、娘名義の口座に預金していた20,000,000円を日本の私の口座に送金を検討しています。
自分自身のお金でありますが、金利が低い日本より韓国の娘名義の定期預金にあずけたほうが良いと思っていましたが、今になってみると、贈与税の対象にならないか危惧しております。この場合課税の対象になるのでしょうか?
税理士の回答

説明の事実関係を前提にすると、贈与税の対象にはなりません。
問題点は、 1)その説明の事実関係が真実であることを証拠資料に基づき説明できるようにしておくこと、 2)韓国の定期預金から生じる、利子所得を所得税の確定申告しなければならないところ、申告をしていないと思われることです。
本投稿は、2015年06月06日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。