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電子取引をした場合の書類保存について

電子帳簿保存法の対象書類ですがあまりにも範囲が広すぎて不可能です。請求書と領収書のみ。と限定されていれば良いのですが。
各担当者が個々にやり取りしているデータを全て把握することは出来ませんが皆さんどうするつもりなのでしょうか。

税理士の先生方に同じような相談が来ていないのでしょうか?

ちなみにですが、見積書や納品書というものは電子帳簿保存法に関係なく今までも全て保存が原則だったのでしょうか?

税理士の回答

見積書や納品書というものは電子帳簿保存法に関係なく今までも全て保存が原則だったのでしょうか?


上記は、保存します。もちろんです。
各担当者が個々にやり取りしているデータを全て把握することは出来ませんが皆さんどうするつもりなのでしょうか。

上記については、把握しないといけません。
初心に戻って、お願いします。

本投稿は、2023年06月16日 13時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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