相続の税務調査について
例えば父親に相続が発生して税務調査になった場合
税務署は、被相続人の妻・子などの口座履歴を確認すると聞いたことがあります。
調査をしている時に被相続人の子と子の配偶者との口座履歴に問題【贈与など】が発覚することもあると思います。
そのような場合は、芋蔓式にペナルティーが課せられるのですか?
税理士の回答

相続税の調査に関連して贈与税の申告もれ等が把握された場合には、それらについて追徴課税の対象になります。加算税の課税対象にもなります。
本投稿は、2023年07月05日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。