イギリスからのリモートワークにおける課税
イギリスから、リモートで日本に存在する企業で働く場合は、日本で所得が発生しているので、日本に所得税を支払う必要がありますよね。
しかし、イギリスに183日以上滞在するので「居住者」となり、イギリスにも課税する必要があると思います。
この場合、日本とイギリスの間で結ばれた「二重課税協定」によって、イギリスへの税金がどの程度免除される可能性がありますか?
また、免除されない場合はどの程度の課税が求められますか?
所得税以外に課税する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答
加藤朋子
日本の非居住者の方ですね。
非居住者が日本の所得税を課される範囲は居住者よりも狭いです。非居住者が日本企業から役務提供の報酬を貰う場合は、日本に実門者様の事務所などの営業拠点がない前提であれば「国内において役務提供を行った」場合にのみ所得税が課されます(所得税法161条1項1号と12号)。質問者様は英国からリモートで役務提供を行っており、そのような場合は国内で役務提供を行っていることに該当しません。
英国の税法ルールに基づいて手続きすれば良いのだと思います。
本投稿は、2023年07月12日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







