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持株100%の社長の着服について質問します

代表取締役社長(持株100%)、非常勤役員2名、従業員3名の建築系の零細企業です。
社長が何年か前から工事代金をちょいちょい着服しているようです、額は1回数万〜40万くらいで年に平均50万から100万くらいだと思われます。
事務所で使用しているものとは別に、自分で請求書や領収書を買ってきて、勝手に書いてお客様にお渡しして、受取った代金をポケットマネーにしています。
しかし持株100%の社長なので業務上横領にはならないのでしょうか?
また、着服したぶんは本来は会社の収入なのに計上ししないで懐にいれてしまっているのでそのぶん税金も支払っていないのですが、発覚したらどういった扱いになるのですか?

税理士の回答

一人株主の同族会社でも業務上横領や特別背任といった刑事罰は適用されますが、こちらは弁護士の専門ですので弁護士にご相談ください。
法人も社長個人も所得として申告していなければ脱税なので、最悪の場合、法人税法違反及び所得税法違反で刑事告訴されますが、最終的な判断は税務当局がすることなので、どういった扱いになるかは税理士には回答できません。

本投稿は、2023年07月13日 01時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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