税理士ドットコム - [税務調査]役員退職金を功績倍率で計算すると多額に・・・ - 最終月額報酬がここ2~3年の間に大幅に増額された...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税務調査
  3. 役員退職金を功績倍率で計算すると多額に・・・

役員退職金を功績倍率で計算すると多額に・・・

40年役員在任期間がある社長が世代交代という事で退職されます。
前線を退いて隠居生活を送るようです。
社長が役員退職金がいくらになるか計算して欲しいと経理課に依頼が
あったので、計算すると以下のとおりになりました。
最終月収   100万
役員在任期間 40年(10年は取締役、残り30年は代表取締役)
功績倍率   3倍(役員退職金規定あり)

100万円×40年×3倍 = 1億2,000万円

普通に計算してこの額を社長に提示したところ、ビックリされました。
会社自体はお陰様で資金は潤沢で業績もまずまずなので、問題なく払える
のですが、税務調査時に高額と言われて否認されてしまうのではないかと
心配されています。社長の今までの功績等を考えると従業員や株主からは全く
異論はないのですが、平均的な功績倍率に則っても否認される事はありますか?
退職所得の税金等の問題もありますが、社長自身は退職してまで残された会社に
迷惑はかけたくないと言っており減額してもらって構わないと言ってます。
問題ないのであれば支給すべきと考えますが、リスク等あれば教えて頂き
たいと思っています。宜しくお願いします。

税理士の回答

最終月額報酬がここ2~3年の間に大幅に増額された等の事実がなければ否認されることはないと思いますが、ネットの無料相談の文面だけで判断するのは限界がありますし、万一、高額と否認された場合に責任の持ちようがありません。
貴社の規模はわかりませんが、ご記載の金額を支払うだけの現預金を有する規模であれば顧問税理士がおられるでしょうから、顧問税理士の意見を聞いてください。

ご回答ありがとうございます。
10年以上は役員報酬の改定はございません。
確かに否認された場合は自己責任という事は重々承知でございます。
その中でアドバイスを頂きありがとうございます!
顧問税理士は付いているのですが、会計、税務の知識が乏しい方で一度相談してから
3ヶ月検討されて結論、わからないので自社で調べて下さい。となってしまったので。
いつも法人税の申告書等は弊社に会計事務所経験ありの従業員が作成しており、税理士さん
自体は特にチェックもなく申告されているだけで…。
その税理士さんが社長の友人であり税理士を変える事も出来ず困っていまして。

役員報酬の改定もしていないのであれば、ご記載の計算式で算出された金額が多額にはならないと思います。40年も社長をされているのです。
ご存知かと思いますが、上記算定式は法令で明文規定されているものではなく、過去の裁判例に基づいた結果として広く知れているものです。判決という司法判断なので、これに基づいて計算した役員退職金を高額であると税務当局が指摘するのは相当にハードルが高いと考えられるからです。
顧問税理士が機能しないのであれば、セカンドオピニオンとして別の税理士に判断を依頼するという方法もありますので、社内でご検討ください。

御礼をお伝えできておりませんでした。
判例があり司法判断が質問内容と一致していれば、強気でいても問題ないようですね!
セカンドオピニオンの事は検討してもらうように社長に相談してみます。
また社長が退職する事になったタイミングで義理もなくなるわけですし顧問税理士の
変更も検討してもいいかもしれませんので。
ご多忙中、親切にご回答いただき誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年08月23日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

税務調査に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税務調査に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228