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税務調査

相続税調査の際に通帳を見られるみたいですが入出金についていくら以上がヒアリング対象ですか?もし支払いに出金していたら領収書などの呈示も必要ですか?

税理士の回答

いくら以上がヒアリングの対象になるという決まりはありませんが、一般的には50万円以上の支払い・引き出しに関しては説明が求められると思っておかれたほうが宜しいと思います。
現金を引き出して支払いに当てたものに関しては、領収書があると説明はしやすいですし説得力もあります。領収書がない場合でも支払先や支払い内容が説明できれば大丈夫です。それが正しいかどうかは税務署が調べることになります。

ありがとうございましあ。また1日に20万円、20万円、10万円、計50万円と引き出した際も該当しますか?それから証券会社のカードで出金した際も同様ですか?

一日に何度も引き出した形跡があると目立つのは事実ですね。調査官に疑問に思われると質問の対象になるかもしれません。
證券会社のカードでの出金も同様と思います。

本投稿は、2023年08月28日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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