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両親からの資金借入時の利率について

両親にお金を借りて投資など(不動産や車など目的別ローンが借りれないもの)に利用したいと考えています。
借用書と返済計画を用意して借りるつもりですが、利率をどうするか困っています。

基本は当事者同士で利率は決めるものと聞き、両親は利子を気にしていないため、仮に両親が国債などに投資したケースを参考に0.5%から1%程度の利子にしようと考えました。なお贈与扱いになると聞き無利子にするつもりはありません。

この話を税理士事務所でバイト経験のある知人に話したところ、市場のフリーローン相当(自分で確認したところ最低でも5%以上)にしないと税務署から指摘を受けてしまうおそれがあると言われました。
家族から借り入れる場合、利子を当人同士が合意していても必ずフリーローン相当の金利にしないといけないのでしょうか。それとも市場借入相当は望ましいものの当事者間で合意があればその利率で貸し借りしてもよいものでしょうか。
ご助言いただけますと幸いです。

税理士の回答

 ご心配には及びません。贈与税には年間の基礎控除額が110万円あります。例えばご質問のように市中金利が年5%として、無利息で借入れしたとしても2200万円の借入金で、年間利息が110万円となりますので、贈与税は課税されません。親子間での金銭消費貸借dせ重要なのは、契約上の返済を遅滞なく確実に行うことが重要です。親族間の金銭消費貸借でありがちな「ある時払いの催促なし」は実質的に「贈与」と判断されます。
 なお、同年中に他の財産を(誰からは不問)受贈した場合は、免除を受けた利息と贈与を受けた財産額の合計額が110万円を超えた場合は贈与税が課税されます。

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。
親子間の金銭貸与の場合重要なことは、契約上の返済の確実な履行が寛容と理解いたしました。

ちなみに、基礎控除を超えるケースと超えないケースが借入額と利率によってはあり得ると思うのですが、以下ケースについて私の認識は間違っていないかご教示いただけないでしょうか?

例: 両親から4千万円を借りる場合
◆ケース① 年間利率を5%と両親と契約書上合意
→ 年間利息が200万となるため、基礎控除額110万円を超過した90万円の贈与税がかかる
◆ケース② 年間利率を1%と両親と契約書上合意
→ 年間利息が40万となり基礎控除額110万円を下回るため、贈与税はかからない(ただし、同年に他の財産を受贈しないものとする)
※いずれの場合も契約書締結と返済計画作成、遂行するものとする

 前提として、市中金利が「5%」であるとして、ご説明します。    「ケース1」では、市中金利と同額の利息を支払うことになるため、贈与は発生しません。
「ケース2」では、市中金利を4%下回る利息しか支払わないため、この4%が贈与の対象となります。4,000万円×(5%-1%)=160万円
この160万円が贈与税の基礎控除額110万円を超えるため、贈与税が課税されます。 160万円-110万円=50万円 50万円×税率10%=50,000円

ご回答ありがとうございます。
市中金利を下回る分は贈与税対象になると理解いたしました。
そうなると市中金利の設定が重要になると思うのですが、あらためて調べてみると今回相談対象としていたフリーローン金利も各社さまざまで1%のものなど、5%よりさらに低いものも見つかりました。その場合、あらためてお伺いしたいのですが、親子で金銭貸与する場合の市中金利の目安はあるのでしょうか。
本サイトの類似相談も見てみたのですが、1%もありえるとの回答もあったため、最終的には市場金利を参考に当事者の合意になるのかなと想像しております。
「親子間の金銭貸し借りの利率と相続税に関しましてご相談」

つまり、実際の各社金利を参考にしたうえで説明がつけば、1%の金利でも当人の合意があれば問題ないと推測しておりますが、アドバイス頂けますと幸いです。

 現在のような低金利時代では、おっしゃるとおり、1%の金利でも問題はないものと考えます。ですが、考え方だけはしっかり理解しておく必要があります。

ご返答ありがとうございます。
課税対象なる考え方をしっかり抑えたうえで、市場金利を参考に契約締結、そのうえで確実な返済計画作成および返済遂行することが重要だと理解できました。
大変わかりやすいご説明とご丁寧な応対ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月03日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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