インボイス制度 取引業者が免税業者に戻るリスク
適格請求書発行事業者は登録の取り消しが可能かと思います。
相手先が適格請求書発行事業者であることを国税庁サイトで確認してから発注したものの、納品までに時間がかかり、納品までの期間中に相手先が登録の取りやめを申請して免税事業者に戻ってしまう(請求時点では免税事業者からの購入)ケースが考えられるかと思うのですが、そういった場合はやはり、仕入税額控除は受けられない(猶予期間後)のでしょうか。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
消費税はモノの受渡時やサービスの提供時に認識しますので、それらの時点で相手先が免税事業者であれば適格請求書を受け取ることはできませんから、仕入税額控除は制限されます。
有難うございました。
悪意を持って、受注するために適格事業者に登録して納品までに登録を取り消す、ということも可能なのですね…。
本投稿は、2023年09月06日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。