電子帳簿保存法
紙で受け取ったものを電子でスキャンしてシステム内に保存する場合、
その紙の原本の保管は必要でしょうか。
また、システム内に保存する場合の規程は必要でしょうか。
税理士の回答

「スキャナ保存」するためには、様々な一定のルール(規定の作成など)を満たして保存する必要があります。
ただ単にスキャンしただけでは「スキャナ保存」が認められませんので、原則通り、紙の媒体の保存が必要となります。
なお、ルールを満たして保存するためには、対応ソフト等を使用することが一般的となっています。。ルールに従って保存できる対応ソフト等かどうか確認する方法は、国税庁ホームページに掲載されています。
ありがとうございます。
弊社ではJIIMA認証されたinvoxシステムを利用しているので、対応ソフトとなっております。
また、国税庁HPで記載されている「スキャナによる電子化保存規程」を今回作成しました。
この場合、紙での保存は必要ないということでよろしかったでしょうか。

紙媒体が廃棄できるのは、スキャナ保存システム導入後が対象です。
過去の分は紙で保存するのが原則ですが、これをスキャナ保存するためには事前に「適用届出書」の提出が必要です。
それでは、社内で「スキャナによる電子化保存規程」の適用日付が2023年10月1日からなので、
それ以前の過去分は、法令に基づいた7年もしくは10年保存、
が2023年10月1日以降の規程に基づき、スキャナ保存したものは、紙での保存がいらないということですね。早急なご対応ありがとうございます。
本投稿は、2023年09月22日 09時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。