領収書の保管年数について
私は2015年に個人事業主になりました。
売上1000万円以下で青色申告です。
2015年の領収書や帳簿類は、2024年の確定申告の締切日翌日から処分できるという認識であっていますでしょうか?
また2015年に購入し、それ以降減価償却していた軽自動車の領収書も、その際処分しても大丈夫でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

保存期限は「確定申告書の提出期限の翌日から7年間」ですので、2015年分は2023年3月15日(申告期限である2016年3月15日から7年間)となります。よって、2023年3月16日以後に処分できます。減価償却資産等固定資産も同様です。
2023年3月16日ということはもう処分可能だったのですね。1年勘違いしておりました、有難う御座います!
本投稿は、2023年11月23日 07時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。