相続放棄した人は税務調査対応する必要あり?
相続を放棄した人は、遺産分割協議にも参加せず(弁護士いわく、参加してはならず、分割協議書にも当然に名を連ねてはならないとのこと)、法的にもはじめから相続人ではなかったものとみなされると聞きました。
そこで質問ですが、
相続を放棄した人の財産についてまで、税務調査が相続税の税務調査の対象とすることは法的に可能ですか?
その場合、相続人ではないのに、相続していない自分の財産まで含めて、根掘り葉掘り細部にわたって財産などの詳細まで税務署に説明する義務が生じますか?
そこまで行くと、質問検査権を超越して、個人財産調査権ともいうべき強権に思われますが・・・
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者がこの質問をされるに至った経緯は分かりませんが、相続放棄をされていたとしても被相続人と生前の金銭的なやりとり(たとえば贈与など)がなかったとは言えないので、税務調査の過程で相続放棄された方の財産を調査するということもあると思われます。
本投稿は、2018年01月21日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。