手元預金での住宅購入について税務署からきかれる事
2年前に母が亡くなり家を相続しました。母の生前の6年前の新築時に元々半分を手元預金で購入(1750万円)し半々で登記もしてあるのですが、今回残りの半分を相続する際に、この手元預金で購入した半分に対しても改めて資金経路を尋ねられる事はありますでしょうか?購入時には母に現金を渡しまとめてハウスメーカーに支払っています。受領証は母と私の連名になっています。
税理士の回答

納冨文隆
1 相続税に関して、
相続財産の総額は基礎控除額を超えるかを、
まず、判断なさってください。
2住宅資金の捻出方法について、
税務職員の質問に対し、事実をありのままに説明すれば、問題なしと判断します。
本投稿は、2023年12月21日 11時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。