物納を選択する権利は?
税務調査などで追加で納税を求められた納税義務者が
現預金と土地建物を所有しているとします。
この場合、否応なく現預金から納税額を徴収されてしまいますか?
それとも、納税義務者の側から、土地建物による物納を選択することは可能ですか?
上記例で納税義務者が物納を選ぶことができるケースがあれば、それはどのような条件の場合でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

金銭で納付することが原則で、物納については、延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、納税者の申請により、その納付を困難とする金額を限度として物納が認められます。順序としては金銭>延納>物納といった順です。
正直私自身も実務で物納をやったことがないです。ほとんどの税理士がそうではないでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2018年01月26日 10時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。