青色申告の帳簿保存年数について
青色申告、売上1000万円以下の個人事業主です。
私の場合、前々年度事業所得が300万以下という条件にも毎年あてはまっています。
ネットで販売をしていました。
国税庁のHPを確認すると、
①帳簿 7年(仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など)
②決算関係書類 7年(損益計算書、貸借対照表、棚卸表など)
③金預金取引等関係書類(領収証、小切手控、預金通帳、借用証など )
※前々年分の事業所得及び不動産所得の金額が300万円以下なので私は【5年】
④その他の書類 5年(取引に関して作成し、又は受領した上記以外の書類(請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など)
とあります。
①②の書類で、棚卸表以外は、私が普段使っている弥生の青色申告というソフトで印刷できるものだと思うのですが、
5年を超えて7年間まで保管するものとしては、棚卸表と、弥生会計のデータから印刷できるこれらの書類をとっておけば大丈夫という認識であっていますでしょうか。
④の書類で、例えば証憑のために印刷した注文画面や、販売サイトからダウンロードした売上管理表(商品名・日付・金額・手数料など含まれます)のようなものは、④に該当すると思うのですが、5年経過していたら処分しても大丈夫なのですよね?
というのが、とある税理士さんに確認したところ「5年で大丈夫ですが、7年保存の資料の元になるので、7年保存をお願いしている場合が多いです」という回答を受け取り、困惑してしまいました。
保管場所をとってしまうので、①②の書類だけ残して、5年で廃棄するつもりだったのですが。。
領収書や、その他の書類で5年保存とされていても、実際に税務調査が来た場合には5年で捨てていると困るのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

③④も、証明するためには必要だと考えます。
全て7年と考えたらよいと思います。
本投稿は、2024年01月18日 22時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。