事前確定給与振込相手間違えました。
事前確定給与で、別の人に振込してしまいました。
翌日間違いがわかり、お金を返してもらい、
すぐ役員にし払いました。
この場合は税務署に否認されますか?
税理士の回答
翌日に当該役員に支給したのであれば、事前確定届出給与に関する届出に記載した支給日と異なるでしょうから、残念ですが届出通りの支給になっていませんので損金不算入となります。
本投稿は、2024年02月12日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。